福利厚生経費シミュレーター

自社の条件を入力すると、月額・年間の経費見積もりがリアルタイムで表示されます。

在籍人数 130
弁当単価(税別) 750
月額補助額(1人あたり) 円/月
→ 1食あたり 375

非課税上限:7,500円/月(税別)

月間稼働日数 20
利用率 15%

会社コスト

日平均注文数
20
130名中
月額コスト
¥150,000
400食/月
年間コスト
¥1,800,000
12ヶ月合計

従業員メリット

利用する従業員ひとりが、毎営業日利用した(補助枠を使い切った)場合の金額です。会社コストは上の利用率をかけた全社合計です。

自己負担/食
¥375
750円 − 375
月間補助額
¥7,500
1人あたり・毎営業日利用時
年間削減額
¥90,000
毎営業日利用時・非課税

非課税要件チェック

会社負担 ≤ 7,500円/月(税別) 現在: 7,500円/月
従業員が50%以上負担 会社負担割合: 50%
従業員に所得税がかからず、福利厚生費として処理できます

※判定しているのは所得税の非課税要件です。社会保険(現物給与)の扱いは別の基準になります。解説を読む

※非課税上限:7,500円/月(税別)。2026年4月改正対応。具体的な税務処理は顧問税理士にご確認ください。

この条件で資料請求

試算した内容についてのご相談や、導入プラン・費用の詳細資料をお送りします。

食事補助が非課税になる条件

会社が負担した食事補助は、次の2つをどちらも満たすときに限り、従業員の給与として課税されません(所得税基本通達36-38の2)。

どちらか一方でも外れると、超過分だけでなく会社が負担した金額の全額が給与として課税されます。上のシミュレーターは、入力した条件がこの2つを満たすかをその場で判定します。

社会保険(現物給与)は別の基準です

所得税が非課税でも、社会保険料の計算では現物給与として扱われる場合があります。判定は都道府県ごとに定められた現物給与価額にもとづくため、所得税の7,500円ルールとは切り分けて確認する必要があります。

よくある質問

月7,500円の非課税枠はいつから使えますか
2026年4月1日以後に支給する食事からです。それ以前は月3,500円(消費税抜き)が上限でした。
補助を7,500円にすれば必ず非課税になりますか
なりません。金額の条件とは別に、従業員が食事代の50%以上を負担している必要があります。たとえば税別750円の弁当に会社が500円を補助すると、会社負担は月7,500円以下でも従業員の負担は250円(33%)となり、要件を満たしません。
要件を満たさない場合、課税されるのは超過分だけですか
超過分だけではありません。要件を外れると、会社が負担した金額の全額が給与として課税されます。
社会保険料の計算でも非課税になりますか
所得税の非課税とは別の基準です。社会保険では都道府県ごとに定められた現物給与価額をもとに判定するため、所得税が非課税でも現物給与として扱われる場合があります。